福岡県地域木造住宅生産体制強化地域協議会

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規約

当協議会の活動内容、運営内容、協議会体制についての規約を掲載します。

名 称
第1条 本会は、福岡県地域木造住宅生産体制強化地域協議会(以下、「地域協議会」という。)と称する。
目 的
第2条 地域協議会は地域における木造住宅生産体制強化に向けた取組の住宅省エネ化推進体制の強化及び地域型住宅ブランド化事業に取り組むグループの活動支援等を積極的に実施するものとする。
事 業
第3条 地域協議会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
  一 地域リーダーの養成等
    1)地域リーダーに相応しい者(建築士、住宅施工事業者、省エネ建材事業者)の推薦
  二 大工就業者等対象とした、省エネ施工技術講習会(以下、「地域講習会」という)の実施
    1)地域講習会の開催・運営及び全国協議会への報告。
      a.地域講習会の実施計画の作成
      b.地域講習会開催の周知及び参加者の募集
      c.地域講習会場の手配及び講習会講師の手配
      d.カットモデルの作成及び保管
      e.考査の実施・採点、及び修了証の発行・修了者の管理
  三 住宅省エネ推進に係わる取組
    1)連絡協議会への参加・資料の提供
    2)各地域の大工・工務店の省エネ施工の実態把握調査の実施
    3)各地域の施工技術者、消費者等への省エネ関連情報の発信・相談対応
  四 その他、地域における木造住宅生産体制強化に関する取組
    1)地域における木造住宅生産体制強化に関する取組の実施
    2)地域協議会の目的を達成するために必要な活動
会 員
第4条 地域協議会は、別表1に定める会員(以下「協議会員」という)をもって構成する。
役 員
第5条 地域協議会に役員として会長1人、副会長1人、監事1人を置くことができる。
  2. 役員は協議会会員の中から選任する。
  3. 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
  4. 会長、副会長及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
  5. 補欠または、増員により選任された役員の任期は、前任者または、現任者の残任期間とする。
  6. 役員は、辞任または任期満了後においては、後任者が就任するまではその職務を負わなければならない。
地域協議会の運営
第7条 地域協議会は、会長が招集するものとし、毎年一回開催するほか、必要に応じて開催することができる。
  2. 地域協議会は、書面によって表決することができる。
  3. 議決権は、協議会員もしくはその代理人が協議会に出席して、これを行使するものとする。
  4. 前項の規定により、その議決権を行使できない会員は、書面によりまたは他の会員若しくはその代理人に委任し、これを行使することができる。
  5. 前項の規定により、その議決権を行使する会員は協議会に出席したものとみなす。
  6. 地域協議会は、協議会員の2分の1の出席をもって成立するものとする。
  7. 地域協議会の議長は、会長が務める。
  8. 地域協議会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところとする。
  9. 地域協議会には、必要に応じて外部の有識者を呼ぶことができる。
地域協議会の議決事項
第8条 地域協議会は、次の事項を議決する。
  一 規約の変更
  二 役員の選任
  三 事業計画及び収支予算
  四 事業結果及び収支決算
  五 その他の地域協議会の運営に関する重要事項
事業年度
第9条 地域協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
経 費
第10条 地域協議会の経費は、補助金、事業に伴う収支、その他の収入をもって充てる
事務局
第11条 地域協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
  2. 事務局は一般社団法人福岡県木造住宅協会に置く。
  3. 事務局長は、一般社団法人福岡県木造住宅協会事務局長職にあるものを充てる。
補 足
第12条 この規約に定めるもののほか、地域協議会の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。
  附則
  1.この規約は、本地域協議会の設立の日(平成24年8月8日予定)から施行する。
  2.本地域協議会の設立当初の事業年度は、第9条の規定に関わらず、設立の日から平成25年3月31日までとする。
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