福岡県地域木造住宅生産体制強化地域協議会

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省エネ基準概要と施策ロードマップ

住宅及び複合建築物の住宅部分に係る省エネ基準が、平成25年10月1日に施行されました。平成27年3月31日までは経過措置期間として改正前の基準を用いることができましたが、同年4月1日以降は改正後の省エネ基準が完全施行となりました。

省エネルギー基準改正のポイント

改正前の平成11年基準からの変更点は、主に3つ。1つ目は地域区分を6区分から8区分に、2つ目は外皮の熱性能の基準で床面積当たりの基準から外皮表面積当たりの基準に変更されています。3つ目は建物全体の省エネ性能を評価する一次エネルギー消費量の基準が追加されています。

省エネルギー基準改正のポイント

地域区分の変更

改正前の基準ではⅠ~Ⅵ地域の6区分でしたが、平成25年改正後の基準ではⅠ地域とⅣ地域が各2地域に分かれ、1~8地域の8区分となりました。

外皮の熱的性能に関する基準

床面積当たりの熱損失係数(Q値)による基準から、外皮表面積当たりの熱損失量を示す外皮平均熱貫流率(UA値)が導入されています。また冷房期の平均日射熱取得率(ηA値)として、入射する日射量に対する室内に侵入する日射量の割合を外皮全体で平均した値が導入されています。

外皮の熱的性能に関する基準

設備に関する基準

評価対象となる住宅において、1.共通条件の下、2.設計仕様で算定した設計一次エネルギー消費量が、3.基準仕様(平成11年基準相当の外皮と標準的な設備)で算定した基準一次エネルギー消費量以下となることとなっています。

設備に関する基準

今後の住宅の省エネ施策ロードマップ

今後の住宅の省エネ施策ロードマップ
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